著作権

著作物の著作者が持つ、著作者人格権と著作財産権の総称である。著作権は、著作物の創作によって発生するので、権利を得るため、特許権や商標権のように出願を行って審査を経る必要がない。

著作者人格権としては、公表権、氏名表示権、同一性保持権がある。著作財産権としては、複製権、貸与権、翻訳権、翻案権等がある。これら権利の侵害に対しては、損害賠償請求、差止請求を行うことができる。 保護期間は、著作者の存命中および死後50年であるが、会社名義で公表された著作物については、公表から50年である。

保護対象となる著作物は、小説、脚本、論文、講演等の言語の著作物、音楽の著作物、舞踏等の著作物、絵画等の美術の著作物、建築の著作物、地図等図形の著作物、映画の著作物、写真の著作物、プログラムの著作物などが例示されている。

トピックス

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権利としての特徴

著作権は著作者に対して付与される財産権の 一種であり、著作者に対して、著作権の対象である著作物を排他的に利用する権利を認めるものである。例えば、小説の作者は、その小説を排他的に出版、映画 化、翻訳する権利を有しており、他人が著作者の許諾なしに無断で出版、映画化、翻訳した場合には、著作権を侵害することになる。

著作権は無体財産権であるが、著作者が作品の媒体たる有体物の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはない。例えば、小説家は執筆原稿を出版者に譲渡しても、依然として著作者としての諸権利を有している。

著作権は相対的独占権あるいは排他権である。特許権や意匠権のような絶対的独占権ではない。すなわち、既存の著作物Aと同一の著作物 Bが作成された場合であっても、著作物Bが既存の著作物Aに依拠することなく独立して創作されたものであれば、両著作物の創作や公表の先後にかかわらず、 著作物Aの著作権の効力は著作物Bの利用行為に及ばない。同様の性質は回路配置利用権にもみられる。

著作権による保護の対象

著作権は「変更」すなわち著作物(「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)に対する保護を与 える。ここで、「創作的」については表現者の個性が表れていれば足り、新規性や独創性までは要せず、他と区別できる程度であればよいとされる。

著作権の対象として想定されるのは、典型的には美術、音楽、文芸、学術に属する作品である。絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、研 究書などがその代表的な例である。他に、写真、映画、テレビゲームなど、新しい技術によって出現した著作物についても保護の対象として追加されてきた。

美術的分野では、著作権のほか、意匠権が工業デザインの権利を保護するが、著作権は原則として美術鑑賞のための作品などに適用され、実用品には適用されないとする。ただし、この境界線は必ずしも明解ではなく、美術工芸品は双方の権利が及ぶとする説もある。また、国によっては意匠法と著作権法をまとめて扱っている場合もある。

国によって保護の対象が異なる場合があり、例えば、フランスの著作権法では著作物本体のほかにそのタイトルも創作性があれば保護する旨を規定している。同じく、一部の衣服のデザインが保護されることが特に定められている。米国の著作権法では船舶の船体デザインを保護するために特に設けられた規定がある。他に、明文規定によるものではないが、活字の書体は日本法では原則として保護されないが、保護する国もある。

権利が生じないもの

権利が生じず、保護の対象にならないものとして、典型的にはまったく創作性のない表現と情報やアイディア・ノウハウがある。例えば、五十音順に人名と電話番号を配しただけの電話帳や丁寧に書かれただけの正方形などは著作物ではないので保護されない(電話帳については、その配列によって創作性を有する編集著作物であるとされることもある)。最低限どのような創作性が必要になるかについては必ずしも明瞭な判断基準は存在しない。

また、非常に独創的な思想や非常に貴重な情報であっても、そうした思想自体、情報自体が著作権法によって保護されることはない。ここから、ある数学の問題の解法やニュース報道で取り上げられる事実などは、その発見や取材に非常な努力を要することがあっても、著作権で保護されることはない。ただし、その解法の表現や、ニュース報道における事実の表現などは著作権で保護されることがある。

著作権の発生要件

特許権、意匠権、商標権などは登録が権利発生の要件であるが、著作権の発生要件について登録等を権利発生の要件とするか否かについては立法例が分かれる。ベルヌ条約は、加盟国に無方式主義の採用を義務付けている(ベルヌ条約5条2項、無方式主義)。なお、日本には著作権の登録があるものの、ベルヌ条約の加盟国であることもあり発生要件ではない。あくまでも、第三者対抗要件に過ぎない。

また、著作物が有形の媒体に固定されている必要があるか否かについても立法例が分かれる。ベルヌ条約では固定を要件とするか否かに関しては加盟国の 立法に委ねている(ベルヌ条約2条2項)。アメリカ合衆国著作権法では、著作物が固定されていることが保護の要件となっており(102条(a))、未固定 の著作物は専ら州法の規律による。日本の場合は固定を要件としていないが、映画の著作物については物への固定が要件であると一般的には解されている(ただし、この点には議論がある)。

コピーライトマーク

コピーライトマーク「©」は、著作権の発生要件として著作物への一定の表示を求めていたかつての米国をはじめとする方式主義国において、要件を満たす著作権表示を行うために用いられるマークである。

一方、日本などの無方式主義を採る国においては著作物を創作した時点で著作権が発生するため、著作物に特定の表示を行う義務は課されていない。しか し、著作権は各国ごとに発生するため、無方式主義国における著作物でも、方式主義国において著作権保護を得るためにはその国での著作権の発生要件を満たす 必要があり、このマークを付すことが一般的に行われていた。

しかし、かつては方式主義を採り、方式主義と無方式主義の両方を許容する万国著作権条約のみを締結していた米国が、1989年に無方式主義を義務づけるベルヌ条約を締結して、無方式主義を採用するなどした結果、現在、万国著作権条約のみを締結して方式主義を採用している国はカンボジア及びラオスの2か国だけであり、この2か国以外では、このマークにはもはや著作権発生要件としての法的な意味は存在していない。

しかしながら、アメリカ合衆国著作権法においては、著作権表示が行われている場合、著作権侵害になることを知らなかったという善意侵害の抗弁は考慮 されないとの規定があるとともに(401条(d))、著作権者を明確に表示するために便利な記述であるため、このマークは現在でも広く使われている。

著作権表示

著作権表示(ちょさくけんひょうじ)は、著作物の複製物につける著作権者や著作物の発行年等に関する表示である。著作者が著作権を取得するため、著作物の創作のほか、何らかの手続き等(方式)が必要な法域においては、著作権表示は重要な意味があるが、現在は、ほぼ全ての法域で著作権は、著作物の創作とともに発生するので、重要性は失われている。

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