実用新案権

製品の形状、構造、組み合わせにかかわる考案を独占的に行使できる権利。「実用新案法」によって規定される「産業財産権」。自然法則による技術思想の創作であることと、製品の形状に関する考案であることが条件。特許権の保護対象となる発明ほどには高度ではない「考案」が保護対象となる。平成6年より施行された実用新案権新制度は無審査主義となり、出願から登録までの手続きが特許権と比べ大幅に短縮された。ライフサイクルの短い商品など、早急な保護が必要な際は特許権よりもふさわしい制度といえる。

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実用新案権の成立要件

  • 自然法則による技術思想の創作であること。特許と違い、「高度」さは求められない。
  • 物品の形状、構造または組合せに係わる考案であること。

実用新案法

実用新案法(じつようしんあんほう。昭和34年4月13日法律第123号)は、物品の形状、構造または組み合わせに関して考案の保護および利用を図ることにより、その考案を奨励し、それにより産業の発達に寄与することを目的とした日本の法律である(第1条)。

自然法則を利用した技術思想のうち、物品の形状、構造等に係わる考案について保護すべく設置された法律。特許制 度と違い、本法に基づく実用新案制度では、プログラム、液体等の化学物質、製造方法等の方法自体は保護の対象となっていない。実用新案法第一条で、「物品 の形状、構造又は組み合わせに係る考案」と規定されている以上、一定の形態を有する物である必要がある以上、プログラムや方法自体は保護対象となり得ない からである。

実用新案法第2条には、「「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と規定されている。特許法第2条の「発明」の定義との相違点 は、「高度」という文言が考案にはない点である。実用新案法は、産業政策上、特許法を補完し、小発明を積極的に保護奨励するという趣旨から高度という文言 がないものと考えられ得る。しかし、実質的には、高度という文言がないがゆえに、考案が高度でないとまでは言えない。ただし、構造上の特徴は、外見上明瞭 であることを必要としない。また、構造は、立体的であることを必要としない。物品のすべての部分が一定の形態を有することも必要としない。

明治時代、日本の出願人のレベルが低く、外国からの製品の改良発明がほとんどであったことから、ドイツの実用新案制度をみならって、明治38年に日 本で実用新案法(旧法)が制定された。平成5年改正前(従来法)は、特許法と同様に、実体審査を経て登録していたが、ライフサイクルの短い製品を保護する ために、実体審査を省略した無審査登録制度に改正された。さらに、平成16年法改正により、実用新案登録出願数の減少を食い止めるために、特許法第46条 の2に、実用新案登録に基づく特許出願の規定が新設された。平成16年法改正の小委員会では、実用新案法律の制定当時における日本の技術レベルと現在の技 術レベルとを勘案し、実用新案法の廃止も検討された。存続期間は、平成16年改正以前は、6年であったが、10年に改正された。一般的な製品のライフサイ クルよりも権利期間の方が短いとする調査結果に基づき、改正された。

権利行使には特許庁作成の「技術評価書」(先行技術資料の調査報告)の提示が義務。特許庁に請求すると3カ月程度で作成される。評価書の作成は審査官が行なう。第三者の請求可。請求項ごとの請求可。権利消滅後も可。請求取り下げ不可。客観的な判断材料を提示して権利の有効性の判断を求める。技術評価は行政処分ではないから、技術評価に対しては肯定的、否定的を問わず異議は申立てられない。

権利行使時における実用新案権者等の責任 評価が否定的な場合であって、権利行使後、無効審決が確定した場合は、実用新案権者等は損害賠償の責任を負うのが原則である。肯定的評価の場合は原則とし て賠償責任を免れるが、評価書において審査官がサーチした範囲外で無効理由があった場合には、相当な注意を払って警告に及んでいたことを実用新案権者等が 立証しない限り、責任を負うことになる。

存続期間

  • 2005年(平成17年)4月1日以降:出願日から10年
  • 1994年(平成6年)1月1日-2005年(平成17年)3月31日:出願日から6年
  • 1988年(昭和63年)1月1日-1993年(平成5年)12月31日:登録日から10年(旧法の下での実用新案権)

実用新案権の行使

平成5年改正法特許法と同様に、実用新案権の設定登録によって実用新案権が発生する。実用新案権者は、対象となっている考案を業として実施する権利を専有する。

実用新案権者は、自己の実用新案権を行使することができる。ただし、侵害者等に対して権利行使するためには「実用新案技術評価書」の提示が必要である。

また、権利行使したあとで、公知技術などが判明して登録実用新案の無効審決が確定した場合は、権利行使者が損害賠償責任を負う。この損害賠償責任は権利行使者に過失がないことを立証しないと免責されないので、権利行使時には慎重な調査・検討を要する。

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